@ 自社が現に営む事業部門を子会社化し、かつ、当該子会社の全株式を取得することにより、持株会社に転化する場合(設立当初から100%所有を継続している場合に限る)
A 株式会社がベンチャーキャピタルである場合(資本金5億円以下の非上場会社で研究開発費が収入金額の3%を超えるような会社)
B 金融会社が異業態の金融会社を新規に設立することによって参入する場合
C 持株会社と子会社の総資産を連結した合計額が3000億円以下の場合
@ 持株会社グループの規模・態様が、次のいずれかに該当すること。
(a)総合的事業規模が相当するの事業分野にわたって著しく大きいこと(第1類型)
(b)資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと(第2類型)
(c)相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞれが有力な地位を占めていること(第3類型)
A 国民生活に大きな影響を及ぼすこと。
B 公正かつ自由な競争の妨げになること。