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独占禁止法の法律相談.com
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HOME流通取引に関わる問題実体編取引拒絶

場合によっては、取引拒絶として、独占禁止法違反として、排除措置命令の対象になる場合もあり得ます!!

流通取引に関わる問題
問題点とリスク

『コンピューターチップメーカー10社が、チップの製造方法に関する研究を推進するための協会を設立し、非会員との間での競争が激化するのを回避するため、チップ生産に必要な特殊機械について、当該機械の製造業者に対して、非会員に対する販売、貸与を拒絶させ、会員が非会員に対して転売及び貸与することを禁止する旨の決議をした。』

上記のような行為に見覚えのあるかたは要注意です。

上記の行為は、場合によっては、不公正な取引方法に該当するとして、公正取引委員会から排除措置命令の対象になる可能性があります。課徴金納付命令の対象となる可能性もあります。課徴金額は対象製品の売上の3%が基礎金額で算定期間は最長10年間です。

独占禁止法違反となり、排除措置命令の対象になると、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

さらにやっかいなのは、排除措置命令が発令された場合に、当該命令に違反してしまった場合には、刑事罰が適用されることです。刑事罰の重さは、個人については2年以下の懲役又は300万円の罰金、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)です。

しかも、共同の取引拒絶について、公正取引委員会は、厳しい態度を取っており、そのガイドラインによると、原則として、当然違法の法理が妥当するとされています。

競争が激化するのを避けるために、特殊機械について非会員に対する販売をしないというインセンティブが働くことは理解できなくはありませんが、取引拒絶と判断されて独占禁止法違反となり、『独占禁止法に違反した企業』というレッテルが貼られてしまったり、場合により刑事罰が課されるようなことになれば本末転倒です。

独占禁止法に違反するような事態はすべからくこれを避ける必要があります。

問題点の解決方法

共同の取引拒絶に対する公正取引委員会の態度は上記のとおり厳格ですが、正当な理由が認められる場合には、行為の外形上共同の取引拒絶が成立するように見える場合であっても、不公正な取引方法にはならないとされています。そこで問題点を回避するためには、第1に、取引について、取引上の正当理由が認められる場合以外は、拒絶をしないという方法が考えられます。

第2に、市場を仔細に分析し、取引を拒絶しても、市場に競争阻害的効果が発生しないことを立証できる場合以外は取引を拒絶しないという方法が考えられます。

いずれにしても、競争の激化を避けようとするあまり、足元をすくわれ、『違法企業』というレッテルが付いてしまっては一流企業への道は、遠くなるばかりです。

このような事態はすべからくしてこれを避けるべきです。
 
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