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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面売上額の算定と中小企業

中小企業か否かは資本金や従業員数により判断されます!

流通取引に関わる問題
独占禁止法第7条の2第4項記載の中小企業に該当する場合には課徴金の算定において低い算定率が適用されますが(通常の場合に4パーセント)、同2項では、中小企業についての定義規定を置いています。それによると中小企業に該当する場合とは、以下の場合であるとされています。すなわち、@卸売業、小売業、サービス業以外の事業を主たる事業として営むものについては、資本金の額又は出資の総額が3億円以下、並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社又は個人、A小売業に属する事業を主たる事業として営むものについては、資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人、B卸売業に属する事業を主たる事業として営むものについては、資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人、サービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては、資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人。

また、施行例7条によれば、@ゴム製造業(自動車又は航空機及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)を営むものについては、資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人、Aソフトウェア業又は情報処理産業サービス業を営むものについては、資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人、B旅館業を営むものについては資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人も中小企業の範疇に含まれることになります。
 
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