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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面課徴金納付命令と実行期間の終期

不当な取引制限がなくなり競争が回復していると見られる日を指します!

流通取引に関わる問題
実行期間の終期とは、不当な取引制限の合意が破棄され、その実行としての活動がなくなることにより、それ以降は競争が回復していると見られる日を指します。排除措置が命ぜられた場合には、排除措置が実施された日が終期になるとされています。近年審査段階で当事者が自発的に合意を破棄するケースが多く、この場合、審決においてカルテルの合意の破棄の事実が認定されれば、この日が実行行為の終期と認定されます。なお、不当な取引制限は、共同行為ですから、参加者が独自に実行行為としての事業活動を止めたと称しても、それが実行行為の終期と認定されることはありません。実行行為をやめ、その結果競争が回復したと認められることによって、排除措置を待たずに不当な取引制限が終了したと認められる場合に、実行行為が終了したと認められるにすぎないので注意が必要です。
 
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