THIS WEBSITE IS HOSTED BY DR. AKIRA INOUE, (PH. D., ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED STATES OF AMERICA)


独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
Home
Who is Dr. Inoue 独禁法論文・講義録 独禁法書籍 免責事項


カテゴリー一覧
ライセンス契約に関わる問題
下請取引に関わる問題
代理店取引に関わる問題
ジョイントベンチャー取引に関わる問題
入札談合に関わる問題
課徴金減免申請に関わる問題
企業結合に関わる問題
金融取引に関わる問題
流通取引に関わる問題
景品及び表示に関わる問題

サイト情報
免責事項
お問合せ

井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面実行期間の終期と終了行為

独自に不当な取引制限行為をやめても、それだけでは、実行行為が終了したと認定されるわけではありません!

流通取引に関わる問題
実行期間の終期とは、不当な取引制限の合意が破棄され、その実行としての活動がなくなることにより、それ以降は競争が回復していると見られる日を指します。不当な取引制限は、共同行為ですから、参加者が独自に実行行為としての事業活動を止めたと称しても、それが実行行為の終期と認定されることはありません。実行行為をやめ、その結果競争が回復したと認められることによって、排除措置を待たずに不当な取引制限が終了したと認められる場合に、実行行為が終了したと認められるにすぎません。このような場合でも、公正取引委員会は排除措置命令を発令することができますが、排除措置命令が発令された日が終期と認定されるわけではありません。排除措置命令は、違法行為の排除を確保するための措置であり、競争の回復に万全を期する措置ですから、終期とは異なる概念です。
 
お問い合わせ  (C) AKIRA INOUE ALL REIGHT RESERVED.