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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面支配型私的独占と課徴金

施行令7条及び8条に基づいて計算されることになります!

流通取引に関わる問題
施行令7条及び8条によると、違反業者が、実行期間において、被支配事業者に引き渡した商品または提供した役務の対価の合計額と、実行期間において、一定の取引分野において引き渡した商品または提供した役務の対価の合計額をそれぞれ算定し、これを合計する方法で計算されることになります。実行期間において一定の取引分野において引き渡した商品に、当該被支配事業者に引き渡した商品が含まれていれば、重複を避けるため、これを一定の取引分野において引き渡した商品から除くことになります。施行令8条は、支配型私的独占事件につき、契約基準が適用される場合について定めるものです。施行令8条1項は、7条1項の場合に付き、他方で、8条2項は、7条2項の場合につき定めるものですから、例えば、ある事件について、違反事業者が被支配事業者に引き渡した商品については7条1項が、自己が一定の取引分野において引き渡した商品については8条2項が適用されるという趣旨です。どのような場合について、そのような事態が起こり得るかを想定するのは困難ではあるものの、念のため、場合を分類したというのがその趣旨と思われます。施行令8条2項の場合には、違反事業者の契約の中にこれが含まれるとするとダブルカウントとなるために、「当該被支配事業者と締結した当該商品の販売または当該役務の提供に係る契約」が除かれています。施行令8条1項においては、当該被支配事業者が「違反行為に係る一定の取引分野において当該商品または役務を提供するために必要な商品または役務の提供に係る契約」を含める旨規定されています。このように一定の限定が付されているのは、違反行為者が、違反行為にかかる一定の取引分野において、当該商品。役務を供給するために必要な商品・役務の提供を行うことにかかる契約以外に、何らかの契約を被支配事業者と契約することもあり得ることから念のため除外する趣旨です。
 
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