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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面排除措置命令と報告

そのような内容を求められることはあります!

流通取引に関わる問題
例えば、昭和50年3月25日審決・審決集21巻264頁では、その主文において、「前記六社は、毎月のスチールセグメントの生産数量、引合い物件ごとの施主及び建設業向け見積価格、取引先別販売価格及び販売数量を、当委員会の指示するところに従い、昭和五十年四月以降、向こう一年間当委員会に報告しなければならない」という排除措置が命ぜられています。

また、著名な昭和58年3月31日審決・審決集29巻104頁でも、その主文において、「前記四社は、ソーダ灰を輸入した場合には、当委員会の指示するところに従い、昭和五八年四月以降一年間、その輸入数量、輸入先、輸入価格、販売数量、販売先及び販売価格を当委員会に報告しなければならない」としています。
 
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