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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編排除措置の効力

原則として、命令の名宛人に対して効力を有します!

流通取引に関わる問題
この点で参考になるのが、最高裁昭和50年11月28日判決・審決集22巻260頁です。同事件において、最高裁判所は、「上告会社は、右契約の一方当事者ではあるが、本件審決の名宛人ではなく、前述のいわゆる審決の名宛人以外の第三者にすぎない。そうすると、上告会社は、特段の事情のない限り、本件審決によって、その権利又は法律上の利益を害されることはないものといわなければならない」と判示しています。なお、平成21年独占禁止法改正により、受命者の範囲は、違反事業者そのものから、以下の類型を含むものとされました。すなわち、@違反行為をした法人事業者が合併により消滅した場合の存続法人又は新設法人、A違反行為をした法人事業者から分割により当該違反行為にかかる事業の全部又は一部を承継した法人及びB違反行為をした事業者から当該違反行為にかかる事業の全部又は一部を譲り受けた事業者がその累計です。
 
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