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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編搬入行為への派遣要請

場合によっては、優越的な地位の濫用行為として、排除措置命令や課徴金納付命令の対象になります!

流通取引に関わる問題
優越的な地位にある業者が、その地位を利用して、一方的な都合で取引の相手方に従業員の派遣の要請をして自社の業務を手伝わせることは、相手方に不当に不利益を与えることになり、優越的な地位の濫用に該当し、違法となるおそれがあります。公正取引員会のガイドライン「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」によると、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対して、従業員等の派遣を要請し、どのような場合に、どのような条件で派遣するのか明確になっておらず相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や、直接の利益を勘案して合理的と認められる負担を超えた負担となり、相手方に不利益となる場合には、優越的な地位の濫用として問題となると指摘されています。
 
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