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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編電子書籍の価格と不当な取引制限

場合により、不当な取引制限として独占禁止法に違反し、課徴金や排除措置命令、さらには刑事罰の対象になる可能性があるので注意が必要です!

流通取引に関わる問題
同業者との間で電子書籍の価格の設定方法について合意することは、場合によっては、不当な取引制限に該当し、公正取引委員会から排除措置命令、場合によっては、刑事罰の対象になる可能性があります。

競争業者間の単なる情報交換であっても、それによって他社との間で「暗黙の了解」または「共通の意思」が形成される認定される可能性もあるので、十分注意が必要です。

なお、電子書籍の取引形態としては、いわゆる卸売型(ホールセールモデル)と委託販売型(エージェンシーモデル)とがあり、前者では、小売価格は配信ストアが設定するのに対して、後者では、出版社が設定するという違いがあります。米国及び欧州では、出版社が小売業者と共同して、委託販売型の取引形態を導入しようとしたとして、調査の対象になっていますし、米国司法省は、大手出版社5社等を連邦地方裁判所に提訴していますので、注意が必要と言えます。なお、米国では、三倍賠償訴訟も提起されています。

なお、独占禁止法上、刑事罰は、担当者個人について3年以下の懲役刑又は500万円以下の罰金刑、法人については5億円以下の罰金刑であり両罰規定になっています。

また、排除措置命令の対象になると、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

さらにやっかいなのは、排除措置命令が発令された場合に、当該命令に違反してしまった場合には、刑事罰が適用されることです。刑事罰の重さは、個人については2年以下の懲役又は300万円の罰金、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)です。

『独占禁止法に違反した企業』というレッテルが貼られてしまったり、業務停止命令の対象になったり、民事損害賠償の対象になるような事態はすべからく避ける必要があります。

上記のようなリスクは、いずれも、すべからくして回避する必要があります。
 
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