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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編価格調査と再販売価格拘束

再販売価格拘束として、排除措置命令の対象になる場合もあり得る!

流通取引に関わる問題
自己の商品が小売段階等において、いくらで販売されているかは、メーカーがマーケティングを行なっていくうえで重要な要素と考えられ、メーカーが単にその状況について調査すること自体が再販売価格の拘束として問題になるものではありません。そうした調査のためにインターネットでデータを集めること自体で直ちに問題が発生するわけではありません。しかし、このようなデーター収集が、価格維持の手段として実施されると問題が発生します。

著名なハマナカ事件(平成20年(措)第14号事件)では、インターネットで情報収集を実施したことを、排除措置命令の際に、事実として認定し、結論において、再販売価格拘束がなされたことを認定して排除措置命令を発令しています。

製品の供給業者としては小売段階の価格をコントロールしたいというインセンティブがあることは理解し得ないでもありませんが、再販売価格拘束として独占禁止法に違反し、『違法企業』のレッテルを貼られてしまっては本末転倒です。

このような事態はすべからくしてこれを避けるべきです。

なお、インターネット販売についての制限に関して、欧州では、委員会規則2022年720号で改正がなされています。旧 VBER においては、オンライン販売に関し制限する旨明記した条項が存在しませんでしたが、一方で、新 VBER においては、新たに、インターネットを販売チャネルとして効果的に用いるのを妨害するような行為に関し、「キャッチオール」ハードコア制限という概念を設け、このハードコア制限に当たる場合適用除外の対象外としています。新 VBER においては、直接的か間接的かを問わず、また単独か他の要素をあわせてかを問わず、ある商品役務の購入者や当該購入者の顧客が、当該商品役務をインターネットを用いて効果的に販売するのを妨害する目的を持って行う行為のことを、オンライン販売におけるハードコア制限に当たるものとしています。ここにいう妨害には、一以上のオンライン広告チャネルの全ての使用を禁じる目的を持って行うものも含まれます。しかしながら、ある商品役務の購入者がオンラインにおける販売において取り得る手法についてのみ制限するようなオンライン販売の制限は、ここにいうハードコア制限に当たらないことには留意が必要です。ある垂直的制限につき、単なる制限として許容される場合と、インターネットを用いて効果的にオンライン販売を行うのを妨害する制限としてハードコア制限に当たる場合とを判断することは難しいことから、欧州委員会は垂直的制限ガイドラインにおいて、より詳しいガイダンスを提供しています。新垂直的制限ガイドラインによると、ハードコア制限に当たるとされています。

売り手が買い手に指定した地域と別の地域からウェブサイトを見ようとしている買い手の顧客に対して当該ウェブサイトを見ることができないようにしたり、買い手の顧客を製造メーカーその他の売り主のオンラインストアに誘導したりするよう、買い手に対して売り手が求める行為

商品役務を、物理的な空間又は専門的な人員が物理的に存在する場所においてのみ販売するよう、買い手に対して売り手が求める行為

個々のオンライン販売を行う前に、売り手の事前承認を求めるよう、買い手に対して売り手が求める行為

売り手が買い手に対して、買い手のウェブサイトやオンラインストアにおいて売り手の有する商標やブランド名を用いることを禁止する行為

売り手が買い手に対して、一以上のオンラインストアを設立又は運営することを禁止する行為

売り手が買い手に対して、オンライン広告サービス(検索エンジンや価格比較サービス)の使用を完全に禁止する行為(ただし、特定の検索エンジンや価格比較サービスの使用を禁止することは、買い手が他のオンライン広告サービスを使用することができる可能性がある限りにおいて、一般的にハードコア制限には当たらない。)
 
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