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独占禁止法の法律相談.com
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HOME流通取引に関わる問題実体編私的独占と排除行為

場合によっては、排除措置命令や刑事罰の対象にもなりえます!

流通取引に関わる問題
問題点とリスク

『有力な競争業者を市場から排除するために、その顧客層に限定して集中的な安売り攻勢をかけた。』

上記のような行為に見覚えがある方は要注意です。

上記の行為は、差別的対価、差別的取り扱い、不当廉売、場合によっては、私的独占行為として、公正取引委員会の排除措置命令や、私的独占行為に該当する場合には排除措置命令に加えて刑事罰の対象になる可能性があります。

排除措置命令の対象になると、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

さらにやっかいなのは、排除措置命令が発令された場合に、当該命令に違反してしまった場合には、刑事罰が適用されることです。刑事罰の重さは、個人については2年以下の懲役又は300万円の罰金、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)です。

また、私的独占が成立する場合の刑事罰は、個人に対して、3年以下の懲役又は500万円以下の罰金、行為者以外の法人に対しても5億円以下の罰金刑が課される両罰規定になっている。さらに、私的独占などの違反があった場合において、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった当該法人の代表者に対しても罰金刑を課することとされている。

さらに、これらの罰則がかせられられることにより、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルを貼られるようなこととなれば、本末転倒です。

したがって、独占禁止法違反に該当するような行為は、すべからく、これを避ける必要があります。

参考例
有線ブロードネットワーク事件では、有線ブロードとその代理店であるネットワークヴィジョンの2社が、有力な競争業者であるキャンシステムの顧客を奪うために、きゃんシステムの顧客に限って切り替え契約の条件として3675円を下回る月額聴取料又は設備設置月を含め3ヶ月を超える無料期間の提示などを実施することにより、集中的にキャンシステムの顧客を奪取したことが、キャンシステムの事業活動を排除したと判断されました。排除の程度については、2社の行為によりキャンシステムの顧客が262821件から216176件に減少し、営業所も128箇所から90箇所に減少したことが認定されています。
 
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