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独占禁止法の法律相談.com
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Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

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「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面立入検査の拒否は可能か

公正取引委員会の立入検査に対して拒否はできないと心得るべきです!

流通取引に関わる問題
立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、検査妨害罪として、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。個人に対する罰則とともに課される法人に対する罰金は2億円以下です。そのため公正取引委員会の審査官が突然立入検査に訪れたとしても、立入検査事態に対して、拒否はできないと心得るべきです。

しかし、弁護士にコンタクトすることが禁止されているわけではありませんから、公正取引委員会の審査官が立入検査に訪れた場合には、先ず顧問弁護士や法務部等に直ちに連絡をとり、立ち会いを要望しましょう。また、現場では、審査官の身分証明書を確認すべきです。審査官から必ず被疑事実の内容を確認し、且つ適用条文を明らかにしてもらって下さい。被疑事実ないし被審査事実と関連性のある物件に留置の対象を限定すべく交渉すべきです。特にカルテル等の立証のため私物である手帳等が留置される例を多く見受けますが、無限定な留置には異議を申立てるのも一方法です。極めて大量の書類が留置されてしまい、業務上支障を来たすおそれがある場合には、公取委の了承を得られればコピーをとったり、又は仮還付の請求をすることができることがあります。

公正取引委員会の立入検査が報道された場合には、マスコミの取材が集中することもあります。取材は社会部の記者からなされることも少なくありません。取材要請が相当数に上る場合には、広報部等を通じて統一コメントを発表する必要がある場合もあります。
 
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