THIS WEBSITE IS HOSTED BY DR. AKIRA INOUE, (PH. D., ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED STATES OF AMERICA)


独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
Home
Who is Dr. Inoue 独禁法論文・講義録 独禁法書籍 免責事項


カテゴリー一覧
ライセンス契約に関わる問題
下請取引に関わる問題
代理店取引に関わる問題
ジョイントベンチャー取引に関わる問題
入札談合に関わる問題
課徴金減免申請に関わる問題
企業結合に関わる問題
金融取引に関わる問題
流通取引に関わる問題
景品及び表示に関わる問題

サイト情報
免責事項
お問合せ

井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面検査対象物件の謄写の可否

検査対象となった物件の謄写は認められる場合もあります!

流通取引に関わる問題
立入検査によって検査した帳簿書類その他の物件については、現状での留置が証拠価値を維持する上で重要であるとして、必要に応じ、原本の提出を求めるのが公正取引委員会の実務であり、実務上、公正取引委員会の実効的な証拠収集手段になっています。2005年独占禁止法改正により、排除措置命令は直ちに効力を効力を生ずることとされましたので、審査段階での防御活動がきわめて重要であり、そのためには防御に必要な証拠資料を入手することが従前にもまして大切になりました。2005年改正法では、提出命令により帳簿書類等の提出を命じられたものは、審査に特に支障を生ずる場合を除き、提出物件の閲覧謄写が可能であることが明文化されました。

但し、公正取引委員会は、関係者が閲覧・謄写した物件の写しを持ち寄って、いわゆる口裏合わせを行うなどして、その後の審査活動の適正・真実究明を妨げる恐れがあるような場合には、閲覧・謄写が制限されることもあり得ると説明をしています。
 
お問い合わせ  (C) AKIRA INOUE ALL REIGHT RESERVED.