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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面検査対象の範囲

「事件関係人の営業者その他必要な場所」が対象範囲であり、事件関係人以外のものの営業所その他必要な場所についても対象になりえる!

流通取引に関わる問題
立入検査も行政活動の一環である以上、法定の調査目的の下に、比例原則、平等原則、権利濫用禁止原則等を巡視して行われなければならないのは当然です。

立入検査の対象範囲は、審査官の身分証明書及び審査官から交付される文書に記載される事件名により特定されます。通常、「●●製品の製造業者及び販売業者並びにこれらの団体に関する件」といったように、違反被疑行為者だけでなく、その取引先は関係団体をも包括する形で特定されます。

次に、検査対象については、独占禁止法上、「事件関係人の営業者その他必要な場所」と規定されており、事件関係人以外のものの営業所その他必要な場所について検査ができると解されています。ただし、事件名により特定される範囲に含まれること及び必要性が含まれることが大前提になることはいうまでもありません。たとえば、役員・従業員の自宅を対象とするような場合には、その具体的な必要性が要求されることになります。立入検査の承諾を求められたときは審査官から交付される文書をもとに検査の目的・内容(対象商品又は役務、違反被疑法条など)を確認することが必要といえます。なお、弁護士の立会いを認める明確な根拠はありませんが、実務上、弁護士の立会検査への立会いが拒否される理由はないと考えられています。
 
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