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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面犯則調査の手段

任意調査と強制調査の手法があり、強制調査の実施には裁判所の許可状が必要になります!

流通取引に関わる問題
公正取引委員会から指定を受けた犯則事件調査職員は、任意調査として、犯則被疑者または参考人に出頭を求め、質問し、またはその任意に提出しもしくは置き去った物件を領置することができます。また、犯則事件調査職員は、強制捜査として公正取引委員会の所在地(急速を要するときは、対象場所・物件の所在地)を管轄する裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状を得て、臨検、捜索または差し押さえをすることができます。この許可状の請求には、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければなりません。臨検、捜索等の権限を行使する際には、執行時間の制限、許可状の提示、所有者等の立会い等の義務があります。また、その際に必要があるときは、警察官の援助を求めることができます。質問、検査等を含め、権限行使に際しては、身分証を携帯し、請求により提示する義務があり、また、結果を記載した調書を作成し、物件の所有者等に謄本を交付すること等が求められます。他方、間接強制による強制調査権限は認められていませんから、たとえば、犯則被疑者等に対して質問することはできますが、答弁を強制することはできませんし、不答弁や虚偽陳述について罰則の定めもありません。
 
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