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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面犯則調査の要件論

悪質重大なハードコアカルテルまたは行政処分では目的を達成できない事案に該当すると疑うに足りる相当の理由のある場合に犯則調査は実施され、その判断は公正取引委員会の裁量に委ねられています!

流通取引に関わる問題
公正取引委員会は、告発・犯則調査運用方針において、告発対象の2類型の行為(悪質重大なハードコアカルテルまたは行政処分では目的を達成できない事案)に該当すると疑うに足りる相当の理由のある被疑事件について犯則調査調査を行うことを表明しており、犯則調査調査を行う事件を限定しています。どのような事件がこの犯則調査権限の発動基準に該当するかの判断は公正取引委員会の裁量にゆだねられています。

公正取引委員会の犯則事件調査職員が許可状を請求する際には、「犯則事件が存在すると認められる資料」を提供しなければならず、許可状の請求を受けた裁判官は、当該請求が法の名文上または解釈上要求される方式に合致し、かつ、犯則嫌疑事実について相当の嫌疑がある場合には、許可状を交付しなければならないとされています。なお、一般的に、調査技術上の必要性についてまで裁判官が立ち入って判断しえるものではないものの、強制処分の必要性がないことが明らかな場合には、許可状の請求を却下できるとされています。
 
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