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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面優越的地位の濫用と差止請求

一定の場合には、行為の違法行為の差止めを裁判所に求めることができます!

流通取引に関わる問題
独占禁止法上、一定の場合に限り、私人による差止請求が認められています。差止請求の要件に関しては、まず、事業者団体による不公正な取引方法又は不公正な取引方法に該当する違反行為である必要があります。また、「その利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあるもの」である必要があります。さらに、利益侵害等が独占禁止法違反行為によって生じたことが必要であるとしており、違反行為と利益侵害等の結果との間の因果関係の存在が必要であるとしています。以上に加えて、独占禁止法では、「これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがある」場合であることを要件として加えています。
 
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