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独占禁止法の法律相談.com
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当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
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Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

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Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面差止請求と「著しい損害」

『著しい損害』とは、損害賠償制度が認められる場合よりも高度な違法性を有することである、その存否については、違反行為及び損害の態様、程度等を勘案して判断されます

流通取引に関わる問題
『著しい損害』とは、損害賠償制度が認められる場合よりも高度な違法性を有することである、その存否については、違反行為及び損害の態様、程度等を勘案して判断されます。

この点、関西空港島事件控訴審判決は、以下のように述べています。

すなわち、同判決は、「そもそも、独禁法によって保護される個々の事業者又は消費者の法益は、人格権、物権、知的財産権のように絶対権としての保護をうける法益ではない。また、不正競争防止法のように、行為類型が具体的ではなく、より包括的な行為類型の定め方がされており、公正競争阻害性という幅のある要件も存在する。すなわち、幅広い行為が独禁法19条に違反する行為として取り上げられる可能性があることから、独禁法24条は、そのうち差止めを認める必要がある行為を限定して取り出すために『著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるとき』の要件を定めたものと解される。そうすると、著しい損害があって差止めが認められる場合とは、独禁法19条の規定に違反する行為が、損害賠償請求が認められる場合より、高度の違法性を有すること、すなわち、被侵害利益が同上の場合より大きく、侵害行為の悪性が同上の場合よりも高い場合に差止めが認められるというべきであり、その存否については、当該違反行為及び損害の態様、程度等を勘案して判断するのが相当である」と判断している。
 
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