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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面市場からの排除と「著しい損害」

このような場合、『著しい損害』が発生したとまではいいにくいといえます

流通取引に関わる問題
この点、関西空港島事件控訴審判決は、以下のように述べています。

すなわち、同判決は、『本件各取引拒絶によって、控訴人が空港における全国紙販売市場に参入できなくなったもしくはそのおそれがあった、又はその市場からの退出を余儀なくされているもしくはそのおそれがあるなど、本件各取引拒絶を差し止める必要性を基礎づける事情は認められない。』と述べています。

さらに、本件各取引拒絶がなければ、被控訴人卸売会社から定価の70%の価格で全国紙を仕入れることができるのに、本件取引拒絶によって定価の75%の価格で全国紙を仕入れざるを得なくなっているから、5%のマージンを得ることができなくなっているとの主張について、著しい損害を要件としている差止制度の趣旨に照らせば、既に市場に参入しマージンを得ているものが、取引拒絶がなければより大きな利益を上げることができたというだけでは差止めを認めるにたりる『著しい損害』があったということはできないと判示しています。
 
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