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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面差止請求と被侵害利益

法文上、特段の限定がされていませんので、違反行為により公正かつ自由な競争の保護する利益は広く含まれると解されます

流通取引に関わる問題
公正かつ自由な競争の保護する利益とは、具体的には、金銭、事業・取引の機会、消費者の選択・取引の機会などが含まれます。

現在損害が生じていないが、近い将来において差止めによる救済が必要となる損害が生じる蓋然性がある場合も、差止めは認められます。一方で、違反行為が現存しても、損害の発生が継続したり、又は繰り返されるおそれがない場合には、差止めは認められません。この要件は、訴訟要件としての当事者適格を定めるものではなく、実体要件です。
 
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