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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題 手続面差止請求提起の実例(三光丸事件)

独占禁止法上の差止請求を提起することも手段の1つといえます!

流通取引に関わる問題
類似の事案で、差止請求を提起し、差止請求自体は棄却されたものの控訴審で和解が成立した事案として、三光丸事件があります。同事件では、健胃薬である三光丸を製造・販売する三光丸本店が、15年ないし100年超の取引関係にある置薬業者に対して、販売地域を指定し、一定の顧客情報の提供等を義務づける新規取引規定を導入し、締結しない置薬業者に対して出荷を停止したところ、置薬業者らが差止請求および一般民事法上の請求権に基づき、商品引渡請求、契約上の地位の確認を求めました。争点は、単独の取引拒絶、拘束条件付取引、優越的地位の濫用等であったが、東京地裁はそのいずれも成立しないとし、その理由付けにおいて、厳格な販売地域制限の違法性判断基準について、有力な事業者性、事業活動の不当な制限があったこと、価格維持効果が存在することの3要件がすべて存在しなければならないと違法ではないという判断をし、あてはめで本件の新規取引規定はこれに該当しないと判断した。しかしながら、民法上の継続的契約の解約に関する判例法理等に基づき、業者の規模やこれまで三光丸に依拠してきたかどうかといった事情を勘案して業者ごとに予告期間として2年ないし10年程度が相当であるとし、結論としては、10名中8名について、買主の地位を有することを確認しました。なお、本件については、高裁で和解が成立しています。
 
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