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独占禁止法の法律相談.com
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「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面緊急停止命令

審査の中途段階で違反行為が行われている蓋然性が高く、それを放置したままでは回復し難い悪影響が生ずるおそれがある場合に公正取引委員会は東京高裁に申立てをすることができます!

流通取引に関わる問題
緊急停止命令制度は、公正取引委員会の排除措置命令により違反行為が認定・排除される前に、裁判所の命令により違反被疑行為等を一時停止させる制度であり、機能的には民事訴訟における仮処分制度と類似しますが、公正取引委員会のみが申立てをすることができます。非訟事件手続法により、公開・対審ではない手続で審理がなされます。緊急停止命令の申立ては公正取引委員会が違反被疑行為の審査に着手した以後であれば、勧告あるいは審判開始決定の前後を問わず、これを行うことができると解されてきましたが、違反被疑行為の立証が必要であることから、実際問題としては審査がある程度進展してから行われることになると思われる。公正取引委員会は、独占禁止法に違反する疑いのある行為が存在することおよび緊急の必要があることを立証しなければなりません。立証の程度としては疎明で足ります。緊急停止命令は、すべての違反行為をその対象としていますが、前記の2要件の立証との関係で、実際上の限定が働いていると考えられます。これまでの申立事例が不公正取引事件と合併事件に限られていることからも伺われるとおり、違反被疑行為の存在が立証しやすいこと、少なくとも違反の行為要件自体については外形的に明らかであることが実際には必要といわれています。

緊急停止命令の内容は、「当該行為、議決権の行使若しくは会社の役員の業務の執行」の「一時停止」であり、その具体的な内容は事案に応じて判断されることになりますが、公正取引委員会の排除措置命令では「違反する行為を排除するために必要な措置」を命ずることができるのに比較して、その内容は限定されています。命令の内容は一義的に明確で実施可能なものでなければなりませんから、外形的な行為として特定できることが必要です。
 
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