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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面排除措置命令と効力の発生

命令書の謄本を名宛人に送達することにより効力を生じます!

流通取引に関わる問題
排除措置命令は、排除措置命令書の謄本を名宛人に送達することにより効力を生じ、執行停止がなされない限り、自動的に効力が停止されることはありません。しかし、排除措置命令の確定までは日時がかかることもあり、違法状態を速やかに排除することが望ましいことから、確定前の排除措置命令に違反に対しても、秩序罰としての過料が設けられています。旧法下での未確定審決違反の事例として石油カルテル事件で勧告審決を受けた事業者等が審決取消訴訟を提起したが、審決主文で命じられた価格カルテルの破棄に関する新聞広告について公正取引委員会の指示した文案に従わずにこの事項を履行しなかったとして過料が科された事例があります。また、排除措置命令が確定した後に排除措置命令に従わないことに対しては、刑罰が定められています。特に、主要な違反行為類型の1つである不公正な取引方法については、私的独占及び不当な取引制限と異なり、刑罰の定めがないが、不公正な取引方法の違反を含め、確定した排除措置命令の違反に対しては刑罰が適用されます。
 
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