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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面排除措置命令と実施状況の調査

公正取引委員会が調査することはあります!

流通取引に関わる問題
排除措置命令及び審決が行われた後においても、必要があるときには、公正取引委員会は調査権限を行使して、排除措置命令又は審決において命じた措置が講じられているかどうかを確かめるために必要な処分をすることができます。こうした調査権限の行使は監査、すなわち、排除措置命令執行後の状況を調査し、排除措置命令で命じた措置の遵守状況、排除措置命令による経済的効果などを調査・分析することを目的とするものです。

公正取引委員会は、経済事情の変化その他の事情により、排除措置命令を維持することが不当であると認めるときは、審決をもってこれを取り消し、又は変更することができます。排除措置命令の取消し・変更は、基本的に利益処分であり、対審構造型の審理手続を経ることなく、これをすることができます。また、この取消し・変更は、対審手続中においてもすることができます。旧法下ではありますが野田醤油事件審判事件(昭和30年12月27日)の変更審決(平成5年6月28日)があります。これは、審決の主文第1項の不作為命令(再販売価格の表示とそれ自体の禁止)について、流通経路の変化等を総合勘案すると、現時点では必要なく、この禁止を維持することは公共の利益に反するとされたものです。
 
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