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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面課徴金審査

課徴金審査を経た上で発令されます!

流通取引に関わる問題
課徴金の納付命令を行うために、課徴金審査が行われます。そのための調査権限や審査手法は、違反行為の審査と変わるところがありません。一般的には事業者に対して対象商品の実行期間における売上額(購入カルテルにあっては購入額)及び控除項目等に関する報告命令等を行い、その報告内容を審査のうえ、必要に応じ事業者に対して報告内容の正確性を確認するための審査を行い、売上額を算定し、業種の認定を経て、課徴金の額を計算することになります。2005年改正法により新設された軽減・加減制度や減免制度の適用についても、この過程で要件該当性が審査・検討されることになります。なお、旧法下では、課徴金審査は審査局管理課考察室が担当していましたが、新たな審査局の体制の下では、違反行為審査と課徴金審査とを同じ部局が担当することになり、考査室は納付命令にかかる基本的事項の企画・立案を行うほか、経過措置期間中の課徴金審査を担当することとされました。
 
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