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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面課徴金納付命令と督促

審判請求がなされたときは、不適法として審判請求を却下する審決がなされる場合を除き、直ちに督促されることはありません!

流通取引に関わる問題
課徴金納付命令が発令されたとしても、これに対して審判請求がなされる場合には、不適法として却下される場合を除き、直ちに督促されることはありません。ただし、課徴金を納期限までに納付しない場合には、審決で当該納付命令が維持されたときは、政令で定める一定率の延滞金を加算して督促・徴収されることになります。逆に、審判の結果、審決で納付命令の全部又は一部が取り消された場合において既に納付された金額で還付すべきものがあるときには、同一の率で計算される金額を加算した上で還付されることになります。この一定率は年7.25%を超えない範囲内において政令で定めることとされており、独占金禁止法施行例19条により、7.25%又は各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過するときにおける公定歩合に4%を加算した割合。2006年度は4.1%)のいずれか低いほうの割合とされています。

課徴金をその納期限までに納付しないものに対しては、督促の上、国税滞納処分の例により、強制徴収をすることができます。この場合には、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年率14.5%の延滞税が加算されます。なお、国庫に納付された課徴金及び延滞金は、事業者における法人税及び所得税の計算において損金又は必要経費として控除されることはありません。
 
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