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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面課徴金と罰金の調整

既に罰金を課されている場合、課徴金額の調整がなされます!

流通取引に関わる問題
罰金と課徴金とが併科される場合の調整手続については、納付命令の時に同一事件について罰金刑の確定裁判があるか否かにより異なります。納付命令を行うときに、当該事業者に対して罰金刑に処する確定裁判があるときは、罰金額の2分の1相当額を控除した額を課徴金の額として納付を命じます。ただし、計算した課徴金の額が罰金額の2分の1相当額を超えないとき又は控除後の額が100万円未満であるときには、その納付を命ずることはできません。この場合、他の事業者に納付命令をするときには、当該事業者にその旨文書で通知します。他方、納付命令を行った後、同一事件について罰金刑に処する確定判決があったときは、審決で、当該納付命令に係る課徴金の額を罰金額の2分の1相当額を控除した額に変更します。但し、当該納付命令に係る課徴金の額が罰金額の2分の1相当額を超えないとき又は変更後の額が100万円未満であるときには、納付命令を取り消します。また、当該納付命令に係る審判請求に対する審決において、課徴金の額を審判で決定された額から罰金額の2分の1相当額を控除した額に変更します。
 
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