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独占禁止法の法律相談.com
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「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

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「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面消滅した行為に対する排除措置命令

違反行為がなくなってから7年以内で、特に必要がある場合には、排除措置命令は発令されます!

流通取引に関わる問題
2005年改正法までは、違反行為がなくなってから1年の期間制限でしたが、2005年改正法により3年とされました。当該期間は2009年改正法により5年になりました。さらに2019年改正で7年となっています。

また、「特に必要があると認めるとき」に関する公正取引委員会の解釈は従前から極めて緩やかで、特段の説明をすることなく、違反行為に関する周知措置その他の排除確保措置を命じてきていますので、十分な注意が必要といえます。

なお、裁判例では、「特に必要があると認めるとき」の要件の認定判断に関する記載のない審決書は法の規定に反するとして審決を取り消したものがあります。この裁判例は、「法54条2項(法7条2項)により命ずることができる措置は、当該違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置に限られることは、法の文言上明らかであるから、これを当該違反行為を離れて、およそ競争秩序の維持・回復を阻害する行為が排除されたことを確保するために必要な措置と解することはできない。したがって、上記規定により排除措置を命ずることができるのは、当該違反行為と同一ないし社会通念上同一性があると考え得る行為が行われるおそれがある場合に限定されると解するのが相当である」と述べています。

排除措置の内容が不明確である場合の他、排除措置が違反行為を排除するために必要な範囲を逸脱している場合(行政法上の比例原則・平等原則に照らして不当である場合)には審決取消訴訟を提起することができます。上記の裁判例では、既往の違反行為に対する排除措置を命じることができる例として、排除措置を命ずる時点では既に違反行為がなくなっているが、当該違反行為が将来繰り返されるおそれがある場合や、当該違反行為の結果が残存しており、競争秩序の回復が不十分である場合を例示しています。
 
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