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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面緊急停止命令に対する執行免除

緊急停止命令に対する執行免除は、制度上、認められているものの、実務上は、認められる可能性が高くないといえます!

流通取引に関わる問題
緊急停止命令に対しては裁判所の定める保証金又は有価証券を供託してその執行を免れることができます。もっとも過去、執行停止が申し立てられた事案ではいずれも却下されている。緊急停止命令は、そもそも、そもそも競争秩序の観点から事後的に課徴金を賦課することや損害賠償請求させることでは回復困難な侵害が発生するおそれがあることを発令されるものであるから、保証金等でその執行が免除されることはあまり期待できないものと思われます。緊急停止命令が申し立てられた場合には違反被疑行為として公正取引委員会に特定された行為については自主的にとめるあるいは変更するなどの発令措置によりその発令を回避するのが現実的であるといえます。
 
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