THIS WEBSITE IS HOSTED BY DR. AKIRA INOUE, (PH. D., ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED STATES OF AMERICA)


独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
Home
Who is Dr. Inoue 独禁法論文・講義録 独禁法書籍 免責事項


カテゴリー一覧
ライセンス契約に関わる問題
下請取引に関わる問題
代理店取引に関わる問題
ジョイントベンチャー取引に関わる問題
入札談合に関わる問題
課徴金減免申請に関わる問題
企業結合に関わる問題
金融取引に関わる問題
流通取引に関わる問題
景品及び表示に関わる問題

サイト情報
免責事項
お問合せ

井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面事前通知

事業者による意見申述および証拠の提出期限までに相当な期間をおいて、各命令の名宛人となるべき者に対して、排除措置命令の内容、事実認定及び法令の適用(課徴金納付命令の場合は、課徴金の額、計算の基礎及び違反行為)ならびに事業者が文書により意見を述べ、証拠を提出することができる旨およびその期限について、書面により通知を行うことをいいます!

流通取引に関わる問題
事前通知における公正取引委員の認定した事実の記載がどの程度具体的なものになるのかについて、公正取引委員会は、「送達に当たり排除措置命令書の案を添付することにより明らかにすることを考えているが、事業者として意見申述を行うことが困難とならない程度に当該事実を具体的に記載するよう努めることとする」旨を明らかにしています。しかしながら、事業者が審判を請求するか否かを検討するためには、公正取引委員会の認定した事実が事前に明確かつ具体的に示されることが不可欠です。また、2005年改正後の手続では、審判手続において、事業者が審判請求書に審判請求を理由付ける主張や当該主張に関連する重要事実等を記載し、また、冒頭陳述において審査官の陳述より先に審判請求の趣旨及び理由を陳述しなければならないとされているので、審判請求書及び冒頭陳述において具体的な主張を行うことを可能とする程度に具体的な事実が事前通知に記載されることが望ましいといえます。

排除措置命令又は課徴金納付命令の名宛人となるべき者またはその代理人は、事前通知により指定された期限までに、文書で、公正取引委員会に意見を述べ、証拠を提出することができます。

意見申述及び証拠の提出について、公正取引委員会は、原則として事前通知を行ってから2週間程度とする旨を明らかにしています。
 
お問い合わせ  (C) AKIRA INOUE ALL REIGHT RESERVED.