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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面事情聴取

通常、立入検査に際して、事情聴取が実施されます!

流通取引に関わる問題
公正取引委員会は、立入検査と同時に、また、その後も必要に応じて、関係人や参考人を公正取引委員会に出頭させて事情聴取を行うことが通例であり、多くの事情聴取は任意調査として実施される。任意の事情聴取は、立入検査と同時に行われる場合を除き、通常は呼び出しを受ける関係人等の日程を考慮した上で、関係人等が公正取引委員会に出頭して実施されます。多くの事情聴取の対象者は任意の事情聴取に応じているのが実情ですが、任意の事情聴取に応じない場合には、強制調査に切り替わる可能性があります。なお、事情聴取において、関係人又は第三者から提出を受けた文書の提示を受けるなど具体的な被疑事実や背景事実について聴取を受け、また多数回や長時間にわたることもある。公正取引委員会は関係人や参考人から事情聴取を行い、審査官が審尋調書(強制調査の場合)および、または供述調書(任意調査の場合)を作成し、事情聴取の対象者に閲読させた上で、署名押印をさせる。これらの審尋調書及び供述証書はこれまで公正取引委員会の事実認定に用いられるとともに審判手続において証拠として提出され、また、一定の条件のもとで第三者に対しても開示されています。
 
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