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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面立入検査と無関係な場所への立入り

審査官を実力で阻止することはできませんが、立入検査と無関係な場所であることを説明することはできます!

流通取引に関わる問題
 立入検査と検査場所
立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、検査妨害罪として、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。法人に対しては、個人に対する刑罰に加えて2億円以下の罰金が課され得ます。

そのため公正取引委員会の審査官が無関係な場所に立ち入ろうとした場合でも、実力でこれを阻止することはできません。

しかし、立入検査は事件と関係のある範囲で実施される必要がありますから、審査官が無関係な場所に立ち入ろうとした場合には、立入検査の場所ではないことを主張すべきです。また、審査官が事件と関係があることを主張する場合には、その理由を問いただすべきです。

なお、自宅に対する立入検査も実施されており、自宅であるという理由で立入検査を拒否することはできないので注意が必要です。
 欧州委員会による自宅に対する立入調査
 
 
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