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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面立入検査の際の提出命令とコピー

提出命令の対象とされた各書類については、コピーを取らせてくれるよう審査官に依頼することはできますし、依頼すべきといえます!

流通取引に関わる問題
立入検査では書類等を確認して実況見分できるだけで、書類等の提出を求めるためには、提出命令書が必要です。

提出命令書は立入検査の場で発行されるので、発行された場合は、提出命令書に具体的に記載されているものだけ提出すれば足ります。提出命令書に記載されていないものについては、提出できないと断ることが必要です。

審査官は、各書類について原本の提出を求めるので、提出命令の対象とされた各書類については、業務への支障が出ることを理由にコピーを取らせてくれるよう依頼すべきです。また、このような依頼をしたからといって、検査妨害罪として、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金の対象になるわけではありません。

ひとたび書類を提出してしまうと謄写をすることは難しくなりますから、提出する前にコピーするよう、可能な限り、審査官を説得する必要があります。
 
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