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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面立入検査の初期対応

審査官証を確認すること、顧問弁護士に連絡すること、及び社内の動揺を抑えることをまず実施すべきです!

流通取引に関わる問題
公正取引委員会の職員は、通常、早朝に、「立入検査をします」といって、突然、立入検査に訪れます。

立入検査に入られたら、まず、公正取引委員会の職員に審査官証という身分証明書を見せてもらい、容疑内容(独占禁止法のどの条文に違反するのか、具体的容疑事実は何か、容疑の対象は他社も含むのか)、立入検査の目的、提出命令の対象になる書類が具体的にどのようなものかについて、説明を求める必要があります。

審査官証の確認と同時、顧問弁護士への連絡も必要です。その上で、顧問弁護士から指示を仰ぎます。

顧問弁護士と連絡が取れない場合には、公正取引委員会が立入検査に来たので連絡が欲しい旨、伝言を残し、直ちに社内の関係者や、他の主要事務所にも連絡の必要があります。

また、立入検査が一般社員の目に触れると動揺が広がり、不用意な対応が誘発される場合もあります。したがって、「調査妨害にならないよう粛々と調査に協力するように」といった内容の通知を社内に出して、社内の動揺を最小限に抑える必要があります。
 
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