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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体面抱合せ販売

2つの商品を組み合わせて販売することは、抱き合わせ販売に該当するための必要条件ですが十分条件ではありません!

流通取引に関わる問題
抱き合わせ販売が成立するためには、主たる商品と抱合せる商品が別個の商品であることが必要で、2つの商品を組み合わせることにより、別個の特徴を有する単一の商品になる場合には、抱き合わせ販売にならないという見解が有力です。また、2つの商品を組み合わせて販売している場合でも、消費者が、それぞれの商品を単品で購入できる場合には、抱き合わせ販売に該当しません。
 
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