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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編受注意欲の不存在

必ずしも競争関係を否定する材料にはなりません!

流通取引に関わる問題
審判審決平成19年1月30日が代表事例です。同事件は2社による受注調整行為が不当な取引制限に該当すると判断された事例ですが、被審人2社は、2社間に競争関係が存在しなかったと主張しその根拠として、2社のうちの1社が本件対象工事について施行能力を欠くこと、個々の物件の見積もり比較時において受注意欲を有したものがそれぞれ1社であることを主張しました。これに対して、審判廷は、工事を施行できる下請業者を確保していれば施工能力が認められるとし、また、個別物件に対する受注意欲は、見積もり比較に参加する際における事業の繁閑、採算あるいは受注調整の存在等の様々な事業に影響されるものであり、したがって、個別物件に対する受注意欲の不存在が本件合意の前提たる競争関係を否定することにはならないと判断しています。
 
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