THIS WEBSITE IS HOSTED BY DR. AKIRA INOUE, (PH. D., ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED STATES OF AMERICA)


独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
Home
Who is Dr. Inoue 独禁法論文・講義録 独禁法書籍 免責事項


カテゴリー一覧
ライセンス契約に関わる問題
下請取引に関わる問題
代理店取引に関わる問題
ジョイントベンチャー取引に関わる問題
入札談合に関わる問題
課徴金減免申請に関わる問題
企業結合に関わる問題
金融取引に関わる問題
流通取引に関わる問題
景品及び表示に関わる問題

サイト情報
免責事項
お問合せ

井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面告発基準

事案の性質等、複数の要素を考慮の上、判断されます!

流通取引に関わる問題
公正取引委員会の告発基準にいう「悪質かつ重大な事案」に該当するとされた代表的事例に業務用ラップカルテル刑事事件があります。この事件では、刑事弁護人は、当該事件は、告発基準に言うところの「悪質かつ重大な事案」に該当しないと主張しました。これに対して、裁判所は、業務用ストレッチフィルムは、一般消費者の生活に密着した商品であり、その市場は全国規模のもので年間売上高も平成2年度では300億円を超えており、シェアが合計で98パーセントに及ぶ8社が行ったものであって国民生活への影響は決して小さくないこと、本件協定は各社間で民滅かつ周到な準備及び協議を重ね、相互の意思を十分確認して行われた相互拘束性の強いカルテルであること、本件協定が独占禁止法に違反することを十分認識しており協議の際の書類の破棄等公取対策も十分協議されていること、本件協定は公取が積極的に告発を行うとの告発方針を公表した後に成立し実施されたものであり、しかもわずか数ヶ月の間に二度にわたって行われたものであること、被告会社の多くには違反歴があることを考慮すると、告発には十分理由があると判断しました。
 
お問い合わせ  (C) AKIRA INOUE ALL REIGHT RESERVED.