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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面実行期間の終期

立入検査がなされた時点をもって実行期間の終期と認定することは可能です!

流通取引に関わる問題
この点、例えば、ポリプロピレン価格カルテル(審決平成19年6月19日)は、以下のように述べて、立入検査がなされた時点をもって、独占禁止法第7条の2第1項記載の実行機関の終期と認定することを認めている。すなわち、『このような事情を総合すると、本件においては、立入検査時以降は、違反者全員が、もはや本件合意を前提とすることなく、これと離れて事業活動を行う状態が形成されて固定化され、本件合意の実効性は確定的に失われたと認められる。このような事情を総合すると、本件においては、立入検査時以降は、違反行為者全員が、本件合意を前提とすることなく、これと離れて事業活動を行う状態が形成されて固定化され、本件合意の実効性は確定的に失われたと認められる。そうすると、本件においては、平成12年5月30日の立入検査をもって本件違反行為がなくなったと認められる。』
 
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