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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面不公正な取引方法の分析と市場確定

不公正取引の分析に際しても市場確定は必要です

流通取引に関わる問題
例えば、この点、東京高裁平成19年1月31日判決は以下のとおり述べています。すなわち、東京高等裁判所は、不公正な取引方法の分析に関して市場確定が必要か否かに関して、「控訴人は、独占禁止法24条に基づく差止請求については、市場の確定を要件とすべきではないとか、その主張立証責任を差止請求を求められた側に負わせるべきであると主張する。しかし、独占禁止法は公正かつ自由な競争を促進するために競争を制限ないし阻害する一定の行為及び状態を規制する法律であり、競争が行われる場である市場を確定しない限り、公正競争阻害性の判断は不可能であるから、市場の確定を要件とせずに差止請求を認めるべきであるとの主張は採用できないし、差止請求という重大な結果を招来する請求について、市場確定の主張立証責任を差止請求を求められた側に負わせるべきであるとの主張も採用できない。」と判示し、明確に、市場確定が必要であると指摘しています。
 
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