2009年2月アーカイブ

2009年1月28日から30日にかけて、高圧海底ケーブルの製造業者数社に対して一斉に立入調査が実施されましたね。理事会規則2003年1号20条に基づく立入調査であり、適用法令は、EC条約81条です。案件の詳細等については、欧州委員会からも発表がなされていません。Promptly reported by Dr. Inoue

About the Author

Dr. Akira Inoue

欧州競争法を専門とする法学博士・弁護士(日本国及び米国ニューヨーク州)。Baker & Mckenzie GJBJのAntitrust Practice Groupのメンバーの一員である。