欧州司法裁判所の最近のブログ記事

カルテル事案、あるいは企業結合事案で欧州第一審裁判所に提訴される事例についてのニュースを耳にする機会が増えてきた。欧州第一審裁判所での平均審理期間は2~3年であり、しかも、実質的証拠法則が適用されるので、裁判所で争えば勝機が広がるという戦略の立て方はしないほうがよいというアドヴァイスを依頼者にしたのが6年ほど前の2002年7月であるが、このアドヴァイスが前提としている事実及び状況は、2008年になってもあまり変わるところがない。

欧州競争法における実質的証拠法則は、規則中に明文があるわけではありませんが、判例により形成された法理で、厳然と存在しています。そのため、原理・原則から言うと、欧州委員会の事実認定はManifest Errorがない限り、欧州第一審裁判所でも覆すことができません。また、新証拠の提出に関しても、証拠はすべて欧州委員会で提出すべきものとされていますから、相手方に開示していない新たな証拠の提出は難しいのが実情です。

但し、評価的な内容を含む事実(日本法でいうところの評価的根拠事実)については、争いがある場合には、実質的証拠に支えられていないとして欧州第一審裁判所が自ら判断することが、まま、あります。2度目の異議告知書について聴聞手続を拒否したマイクロソフトのように欧州第一審裁判所で争うとの戦略をとる場合、争点となる事実の性質についての見極めが重要であるといえます。

Authored by Dr. Inoue

欧州第一審裁判所判決は、法的事項についてのみ、欧州司法裁判所への上告の対象になります。当事者は、裁判所の権限、手続違反、EU法違反を理由として上告することができます。上告は判決が通知されてから2ヶ月内に提起されなければなりません。この期間は距離により延長されることがあります。

Authored by Dr. Inoue

Schitgen判事の後任として、Jean-Jacques Kasel氏が、欧州司法裁判所の後任判事として指名されました。任期は2009年10月6日までです。

Authored by Dr. Inoue

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