水平的合併の最近のブログ記事

2009年1月10日、REWE及びADEG間の合併についての欧州委員会の判断について、SPARから上訴が提起されたことについて、公的刊行物に公表がなされましたね。欧州委員会は両社の合併について、条件付で承認をしたのですが、これに対して、SPARは、第二段階の手続を開始して判断すべきであり、欧州委員会は法令適用を誤っており、その決定は取り消されるべきであると主張しています。両社はオーストリアの日用雑貨の小売及び卸売業者ですが、オーストリアにおける日用雑貨の販売市場における競争が減殺されるという懸念に対応するためREWEが事業の一部を第三者に譲渡する前提で、欧州委員会からの許可が得られたものです。SPARは、提案されたダイヴェスチャーのみでは、競争を維持することはできないと主張しています。Reported by Dr. Inoue

2008年8月12日、欧州委員会がかねてから注目されていたTotal ProduceとHaluco Behherによるジョイントヴェンチャーの設立を承認しましたね。Total Produceは欧州域内で果物と野菜の輸入販売を展開しており、他方でジョイントヴェンチャーは、オランダの果物及び野菜の輸入販売業者であるTP Halucoに対する支配の取得、英国において野菜の輸入販売業を営むHalco UKに対するTotal Produceによる支配の取得を含むものでしたが、欧州委員会は水平的な局面における市場支配力の強化は限定的であると判断し、ジョイントヴェンチャーの設立を許可しました。

Reported by Dr. Inoue

2008年7月28日、欧州委員会がかねてから注目されていたUPM-KymmeneとBRISTによるジョイントヴェンチャーの設立を承認しましたね。ジョイントヴェンチャーは、両社が50パーセントづつを出資し、ロシアのボログダにおいて用材やパルプの生産をし、販売することを目的としています。ジョイントベンチャーの営業活動は、UPM-Kymmene及びBRISTと羽目板販売市場で、また、UPMと用材及びパルプ販売市場で水平的に競合するものの、綿密な市場確定及び分析を経た上、いずれの関連市場でも合計の市場占有率が15パーセント以下であることを理由に、市場の支配的地位の創設にはつながらないと判断していますね。

Reported by Dr. Inoue

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