2011年1月アーカイブ

2010年12月7日付けで決定が発令されましたね。共同体規模基準に合致しないものの、当事者の申立により移送、10月28日受理の事案です。域内の受話器及び関連製品、企業向け通信ネットワークのハードウェアとケーブリングサービスが関連市場。いずれも米国企業。一次審理で審査終了。いずれの関連市場でも牽制力のある競争業者が存在することを事細かに認定し、競争上の懸念は生じないと結論付けました。Dr. Inoue
2010年11月17日、Competition Commissionaire, Joaquin Almuniaが、Merger Controlについて総括的なスピーチをしましたね。Unilever/Sara事件及びSyngenta/Monsanto事件に言及しつつ、企業結合規制についての欧州委員会の政策方針を明らかにしました。最も重要な点は、リストラ期でも競争当局は介入せざるを得ないこと、リストラ期であることによって、消費者に被害を与えるような企業結合を許容することがないことを明確にしました。これらは従前から繰り返し触れられてきたことですが、改めて明確化されたことに意義があります。Reported by Dr. Inoue

About the Author

Dr. Akira Inoue

欧州競争法を専門とする法学博士・弁護士(日本国及び米国ニューヨーク州)。Baker & Mckenzie GJBJのAntitrust Practice Groupのメンバーの一員である。