最近の支配的地位の濫用事例: 2008年4月アーカイブ

欧州第1審裁判所が、ドイツテレコムに対する1980万ドルの制裁金を支持するとの決定を発令しましたね。欧州委員会が、制裁金賦課決定を発令したのが2003年5月ですから、欧州第1審裁判所における審理に約5年間要したわけです。事案は、ドイツテレコムが市場における支配的地位を濫用したことを理由とするもので、適用法令は、EC条約第82条でした。ドイツテレコムのネットワークへのアクセス拒否が支配的地位の濫用と認定されたもので、米国におけるヴェライゾン事件における分析からも予測可能な範囲内の結論といえます。

Authored by Dr. Inoue

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