審査手続: 2008年1月アーカイブ

Oral Hearningにはご存知のとおり、反対尋問は認められておらず、形式的な手続の色彩が強い。日本の法廷も、通常の弁論手続などは、相当程度形式的ですが、このような経験を前提としても、日本や米国での法廷の方が、直接主義・口頭主義が徹底されていると感じますね。そのため、欧州委員会の手持証拠の開示のスコープが圧倒的に広く、また、弁護士‐依頼者特権が認められているなどの面はあるものの、ほぼ書面のみで勝敗が決する手続という印象を、経験すればするほど強めます。直接主義や口頭主義を前提としたプラクティスに慣れている日本の弁護士は、欧州委員会の調査手続やOral Hearningを通じて代理人として活動する際、相当程度、意識を転換する必要があるように思います。European Court of First Instanceのhearingですら、期間は5日程度で、Oral Hearningのみならず、日本における弁論手続との比較ではありますがが、書面主義が欧州における手続の特徴といえなくもないと感じます。但し、Oral Hearningで、釈明権を行使して、事実上の反対尋問を実施することは不可能ではありません。この点は、以前にも指摘したところです。最初は主宰間を通じての質問しかできませんが、直接の質問も不可能ではありません。如何に、被質問者のペースを乱し、直接質問に持ち込むかは、戦略如何といえます。欧州委員会における証拠法則上、確かに、直接主義が正面から認められているわけでは在りませんが、ケースチームの目の前で、ケースチーム側の重要参考人が陥落することによる事実上の効果は少なくありません。Oral Hearningに過度の期待をしてはいけませんが、最初から勝負を放棄するほど悲観する必要もないと思います。

Reported by Dr. Inoue

欧州競争法の実務では、最近話題になったアップル事件のようにUKのConsumer Groupが苦情を申し立てて調査が開始されるなど、苦情申立人の苦情が調査開始の端緒になることがすくなくありません。アップル事件は、苦情申立の結果、調査の対象になり、解決の見込みであると先週報道がありましたね。

欧州委員会に提供された秘密情報は開示からの保護が徹底されています。欧州委員会の職員が秘密情報を職員の義務に違反する深刻な不当行為によって開示した結果情報提供者が被害を被った場合には損害を賠償する義務が発生します。Stanley Adams事件ではこの点が問題となりました。また、BPB Publishing PLS & British Gypsum Ltd事件では、情報提供者の氏名については、報復的な措置から保護されるべきであるとの準則が導かれ、独占的事業者からの報復を恐れる競争事業者が提供した情報に関しては、情報源秘匿が認められる場合が在ることが示されています。競争事業者の価格や取引条件についての情報も、通常、秘密情報として扱われています。

Authored by Dr. Inoue

欧州委員会の事前聴聞に実際に携わったり、Oral Hearingに出席したことのある方は多くないでしょう。経験のない方は、日本の審査手続のようなものという漠然とした印象で捉えているかもしれません。

しかし、実際に手続に携わってみると、日本法を前提とした手続とは、相当、勝手が違います。そこで、今回は、その資料の閲覧謄写について問題点を概観してみたいと思います。

欧州委員会競争総局は、EC条約81、82条違反行為について措置をとる場合には、異議告知書を被聴聞者に送り、独立性のある聴聞主宰官を指名し、被聴聞者は防御権を保障され、委員会の手持資料の閲覧が可能です。閲覧の範囲は、事業者の秘密と委員会の内部資料を除くすべての資料ですから、独占禁止法下の審査手続の閲覧謄写よりも手厚いです。事前聴聞では手続保障が重視されますが、事業者の秘密資料に対するアクセスは認められません。被聴聞者が支配的事業者の場合、将来的な不利益を恐れて、情報の不開示が要請されることもままあります。そのような場合には、委員会の開示ファイルには、non-confidential versionの資料や一部ブラックアウトされた資料が閉じられています。開示されなかった資料については反対尋問が保障されませんが、だからといって、伝聞であるとか、証拠能力に乏しいという議論はありません。ブラックアウトされた資料も証拠として提出されます。但し、証拠価値の評価の際には考慮されるようです。そもそも、Oral Hearingでは、反対尋問も認められていませんから、反対尋問の認められない証拠の証拠能力を否定するという議論もないのでしょう。なお、欧州では、米国と違い、広範なディスカヴァリー制度が存在しないので、Co-Defense Agreementが締結されることはあまり多くありません。

Authored by Dr. Inoue

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